民法 第144問
教材: 民法②
司法試験 R03 第3問
論点: 物権的請求権
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
甲土地の所有者Aは、Bが所有する乙土地上に甲土地のための通行地役権の設定を受けた。その後、Bが乙土地上に大型トラック丙を駐車してAによる乙土地の通行を妨げた場合、Aは、Bに対して通行地役権に基づき丙の撤去を請求することができる。
判例は、通行地役権の行使を妨げる駐車等に対し、地役権に基づく妨害排除・妨害予防請求を認める。本文のように通行を妨害する大型トラックの撤去請求は可能とされる。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合、Cは、単独で、甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
判例・通説上、共有者は保存行為として単独で明渡請求等をすることができる。したがって、Cが単独で無権原占有者Dに明渡しを求められない、とはいえない。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Aは、Bが所有する甲土地上に何の権原もなく乙建物を建築し、その所有権保存登記がされた。その後、Aが乙建物をCに売却して所有権を移転した場合、Cへの所有権移転登記がされていなくても、Bは、Cに対し、所有権に基づき乙建物の収去を請求することができる。
建物の所有者が自己の意思に基づいて登記名義を保有している限り、土地所有者との関係では建物所有権の帰属を争えず、登記がなくても買主に対する収去請求が認められるとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
Aが所有する甲土地にBのために抵当権が設定され、その登記がされた後、Cは、甲土地上にAが所有する樹木を何の権原もなく伐採し始めた。この場合、Bは、被担保債権の弁済期前であっても、Cに対して伐採の禁止を請求することができる。
抵当権者は、被担保債権の弁済期前でも、担保価値を害する行為に対して抵当権に基づく妨害排除・妨害予防を求められる。樹木の無権原伐採の差止め請求は可能とされる。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く民法252条第5項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
甲土地に設定された第一順位の抵当権の被担保債務が消滅したにもかかわらずその登記が抹消されていない場合、甲土地の第二順位の抵当権者は、第一順位の抵当権者に対してその登記の抹消を請求することができない。
先順位抵当権が消滅しているのに登記が残ると、後順位抵当権者は実務上の不利益を受けるため、判例は後順位者の抹消請求を認める。よって「請求できない」は誤り。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く民法252条第5項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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