民法 第143問
教材: 民法②
司法試験 R02 第6問
論点: 物権的請求権
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
Aが地上権を有する甲土地に無断でBがその所有する自動車を放置した場合、Aは、Bに対し、地上権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車を撤去するよう求めることはできない。
地上権は物権であり、地上権の実現が妨害されている場合には、妨害排除請求権の行使が認められる。したがって、「求めることはできない」は誤り。
根拠条文:民法265条・e-Govで法令を開く
民法265条―現行条文本文
第二百六十五条 (地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aが所有する鉄塔が自然災害により傾き、鉄塔に隣接するBの所有する甲建物を損傷させるおそれが生じた場合において、Bが所有権に基づく妨害予防請求権の行使として甲建物を損傷させないための措置を講ずるよう求めたときは、Aは、過去に実際に一度でも甲建物を損傷させたことがないことを理由としてBの請求を拒絶することができる。
妨害予防請求権は、妨害の現実化前でもそのおそれがあれば認められる。過去に実際の損傷がないことだけを理由に拒絶することはできない。
根拠条文:民法206条・e-Govで法令を開く
民法206条―現行条文本文
第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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p3 /
Aの所有する自動車がBの所有する山林に無断で放置され、20年が経過した場合において、BがAに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車の撤去を求めたときは、Aは、妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができる。
物権的請求権は、占有の喪失以外の侵害に対する物権の作用として認められ、時効消滅の対象とならない。したがって、20年経過を理由に援用して拒めない。
根拠条文:民法166条第2項・e-Govで法令を開く
民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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p4 /
Aが、A所有の甲土地に洪水のため流されてきた自動車の所有者であるBに対し、所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車を撤去するよう求めた場合、Bは、所有権侵害について故意過失がないことを主張立証しても、Aの請求を拒むことはできない。
判例は、侵害者に故意過失がない場合でも、土地の現状に基づき侵害・危険がある以上、妨害排除・予防の義務を負うとする。よって、故意過失がないことだけでは拒めない。
根拠条文:民法265条・e-Govで法令を開く民法206条・e-Govで法令を開く民法166条第2項・e-Govで法令を開く
民法265条―現行条文本文
第二百六十五条 (地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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民法206条―現行条文本文
第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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p5 /
Aが、A所有の甲土地に無断でBがその所有する自転車を放置した場合において、AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自転車を撤去するよう求めたときは、Bは、自己が未成年者であることを理由としてAの請求を拒むことはできない。
所有権に基づく妨害排除請求は、相手方が未成年者であることを理由に当然に拒めるものではない。物権侵害の状態がある以上、撤去請求は認められる。
根拠条文:民法265条・e-Govで法令を開く民法206条・e-Govで法令を開く民法166条第2項・e-Govで法令を開く
民法265条―現行条文本文
第二百六十五条 (地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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