民法 第141問
教材: 民法②
司法試験 H24 第11問 / 予備試験 H24 第4問
論点: 物権的請求権
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
所有権に基づく物権的請求権は、所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。
所有権に基づく物の返還請求権は、所有権の作用としてその内容をなす独立の権利であり、所有権から独立して譲渡できない。また、所有権と同じく消滅時効により消滅するとはいえない。
根拠条文:民法166条第2項・e-Govで法令を開く
民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
建物の賃貸借契約が終了したとき、建物の所有者である賃貸人は、賃借人に対し、賃貸借契約の終了に基づいて建物の返還を求めることはできるが、所有権に基づいて建物の返還を請求することはできない。
賃貸人は、契約終了に基づく返還請求に加え、自己の所有権に基づいても返還請求ができるとされる。契約上の請求権と物権的請求権の競合を否定しない。
p3 /
Aは、B所有の土地に何らの権原なく建物を建て、この建物をCに賃貸した。この場合、建物を占有しているのはCであるから、Bは、Aに対して、建物を収去して土地を明け渡すことを請求することはできない。
建物を第三者に賃貸していても、元の占有者であるAは目的物を支配する地位にあるとして、所有者BはAに対し収去・明渡しを請求できるとされる。占有者がCであることだけでは妨げにならない。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
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p4 /
畑として使用されてきた土地をA、B及びCが持分3分の1ずつで共有していたところ、第三者が、Aの承諾を得て、その土地を造成して宅地にしようとした。この場合、Cは、単独で、その第三者に対し、共有持分権に基づく物権的請求権の行使として、土地全体について造成行為の禁止を求めることができる。
共有者の一部の同意に基づく造成であっても、他の共有者は自己の持分権に基づき、共有物全体について原状維持や妨害排除を求め得る。共有物の変更には原則として共有者全員の同意が必要である。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く民法251条第1項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
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民法251条第1項―現行条文本文
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
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p5 /
AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、Bに事理を弁識する能力があることは必要でないが、妨害状態が発生したことについてBに故意又は過失があることが必要である。
所有権に基づく妨害排除請求では、相手方の故意・過失や事理弁識能力は要件とされない。必要なのは、所有権が妨害され、または妨害のおそれがあるという客観的状態である。
全体要旨
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