民法 第140問
教材: 民法②
司法試験 H21 第7問
論点: 物権的請求権
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
所有権に基づく返還請求権を行使する相手方の占有は、直接占有でなければならず、間接占有であってはならない。
判例は、所有権に基づく返還請求権の相手方の占有は、直接占有・間接占有のいずれでもよいとしている。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
所有権に基づく妨害排除請求権は、所有権の行使を妨害する他人が自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある場合、その他人を相手方として行使することができない。
妨害排除請求権は、占有の喪失以外の態様で物権の実現が妨害されている場合の権利であり、相手方が責任能力を欠く状態でも行使できる。
根拠条文:民法712条・e-Govで法令を開く
民法712条―現行条文本文
第七百十二条 (責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
土地の所有権を有するが、その所有権の取得を第三者に対抗することができない者は、その土地を権原なく占有する者に対して、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
不動産の物権変動は登記なくして第三者に対抗できないが、登記の有無にかかわらず、権原なく占有する者には所有権に基づく物権的請求権を行使できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
Aが所有する土地上にその土地を利用する権原なくBが建物を所有し、Cがその建物をBとの賃貸借契約に基づいて占有する場合、Aは所有権に基づく物権的請求権として、Bに対して建物収去土地明渡しを求めることができ、Cに対して建物退去土地明渡しを求めることができる。
判例は、土地上建物が第三者に利用される場合でも、所有権者は建物所有者に収去・土地明渡しを、占有者に退去・土地明渡しを請求できるとしている。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く民法712条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
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民法712条―現行条文本文
第七百十二条 (責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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5 /
Aが所有する物について、Bが物の占有ではない方法によって所有権の行使を妨げる場合、AがBに対して所有権に基づき妨害の除去又は停止を請求することができるのは、Bの妨害によりAが重大にして著しく回復困難な損害を被るときに限られる。
重大で著しく回復困難な損害は、出版物の頒布差止めなど事前差止めの場面で問題となる要件であり、妨害排除・予防一般に当然必要ではない。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く民法712条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
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民法712条―現行条文本文
第七百十二条 (責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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