民法 第139問
教材: 民法②
司法試験 H18 第10問
論点: 物権的請求権
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
所有者が占有者に対して占有物の返還を求める場合、原告は、被告の占有が権原に基づかないことを立証する必要はなく、被告が自己に正当な占有権原のあることを立証しなければならない。
判例趣旨は、所有者の返還請求では、被告側が正当な占有権原を主張・立証すべきというもの。原告に「権原がないこと」の立証までは求めない。
根拠条文:民法188条・e-Govで法令を開く
民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
物権的請求権は、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することができる。
物権的請求権は所有権の一作用として観念され、所有権と離れて独立に譲渡できるものではない。したがって、対抗要件の問題として処理する記述も誤り。
根拠条文:民法188条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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3 /
第一順位の抵当権の被担保債権が弁済されて消滅した場合、付従性に基づいて抵当権は当然に消滅するから、第二順位の抵当権者が第一順位の抵当権の登記の抹消を求める必要はなく、その登記の抹消を内容とする物権的請求権は生じない。
先順位抵当権の被担保債権が消滅しても、登記上は権利が残ることがある。後順位抵当権者は、自己の利益保護のため、先順位抵当権の抹消登記を求める物権的請求権を有する。
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民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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4 /
建物を所有することによって土地を不法占有している者がいる場合、土地の所有者は建物の所有者を相手に訴えを起こさなければならず、建物の登記名義人がだれかは被告を選ぶ基準とはならない。
建物収去・土地明渡請求では、通常は建物所有者が相手方となるが、登記名義の扱いは事情により被告選定の基準になり得る。よって一律に否定するのは誤り。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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5 /
抵当権の設定された土地が不法に占有されている場合、抵当権者は、その占有者に対し、抵当権に基づいて妨害の排除を求めることができるばかりでなく、自己に明渡しを求めることもできる。
抵当権者が物上代位的に直接「自己への明渡し」を求めることはできない。判例は、抵当権に基づく妨害排除請求の範囲で認めるにとどめる。
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民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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