民法 第138問
教材: 民法②
プレ-04
論点: 物権的請求権
問題
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ア〜オの各記述の正誤を判定し、正しい組合せを選ぶ。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
ある動産に留置権を取得した者は、その占有を第三者に奪われた場合でも、その第三者に対して留置権に基づく返還請求を行うことができない。
留置権は占有を失うと消滅する(民法302条本文)。ただし、占有回収の訴えにより返還や損害賠償を求めることはあり得る。
根拠条文:民法302条・e-Govで法令を開く民法200条第1項・e-Govで法令を開く
民法302条―現行条文本文
第三百二条 (占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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p2 /
抵当権の目的となっている土地に第三者が時折所有者に無断で材木を置いている場合、抵当権者は、抵当権に基づく妨害排除請求ができる。
判例上、単に第三者が資材を置いている程度では、抵当不動産の交換価値実現が妨げられる状態とはいえず、抵当権に基づく妨害排除請求は認められない。
p3 /
所有動産を無償で貸し与えたところ、借りた者が期限が到来したのに返さない場合、請求権競合に関するもののような見解に立っても、所有権者は、所有権に基づく返還請求権を持つ。
請求権競合説を前提にしても、用法貸借終了後は契約法上の返還請求が優先し、所有権に基づく返還請求までは認めない整理が示されている。
p4 /
所有者から預かった動産が盗まれた場合において、受寄者は、盗まれた時から2年以内であっても、盗品であることを過失なく知らずに同種商品の販売商人から取得した占有者には返還を請求できない。
民法193条により、盗品の被害者(受寄者も含む)は、2年以内なら、盗品と知らずに同種商品販売商人から取得した占有者にも回復を請求できる。設問はこれに反するので誤り。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法193条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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p5 /
賃借建物に機械を備え付けた建物賃借人が、賃貸借終了時にこの機械を撤去しない場合には、建物賃貸人は、建物の所有権に基づき、その機械の所有者に建物所有権を侵害することについて故意・過失がなくても、その者にその機械の撤去を請求できる。
建物所有者は、附合により自己所有となった機械について、自己に故意・過失がなくても、所有権に基づき撤去を求め得るとされる。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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全体要旨
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