民法 第137問
教材: 民法②
司法試験 H29 第8問
論点: 物権の消滅等
問題
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物権の消滅等に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
AとBが甲土地を共有している場合において,Aがその共有持分を放棄したときは,Aの共有持分はBに帰属する。
共有者の1人が持分を放棄したときは,その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。したがって,本記述は判例・条文に適合する。
根拠条文:民法255条・e-Govで法令を開く
民法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A所有の甲土地には,第一順位の抵当権を有しているBと第二順位の抵当権を有しているCがおり,他には抵当権者がいない場合,CがAから甲土地を譲り受けたときでもCの抵当権は消滅しない。
同一不動産上の所有権と抵当権が同一人に帰属すると,後順位の抵当権は原則消滅する。判例は,前順位の抵当権が残る限り後順位抵当権は消滅するとしている。
根拠条文:民法179条第1項・e-Govで法令を開く
民法179条第1項―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが建物を建築して所有権保存登記がされた後に,甲土地にCのための抵当権が設定されその旨の登記がされた場合には,その後にAが単独でBを相続したときでも,その地上権は消滅しない。
地上権と土地所有権が同一人に帰属しても,第三者の権利保護のために地上権は当然には消滅しない。抵当権者Cがいる以上,AがBを単独相続しても地上権は存続する。
根拠条文:民法179条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法179条第1項ただし書―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。
賃借権は債権であり,賃借権と所有権が同一人に帰属しても,第三者の権利保護の目的があれば消滅しない。説明文では,C死亡後にAが単独相続しても賃借権は消滅しないとされている。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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p5 /
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが建物を建築して所有権保存登記がされた後に,乙建物にCのための地上権が設定されその旨の登記がされた。その後,Bは,Aに対し,その地上権を放棄する旨の意思表示をした。この地上権が実行され,Dが乙建物を取得した場合,Dは,Aに対し,地上権を主張することができない。
地上権者が放棄しても,その地上権の目的物に第三者の権利保護が及ぶ場合は,放棄をもって直ちに対抗できなくなるわけではない。説明文は,DはAに対し地上権を主張できるとしており,本記述は反対。
根拠条文:民法398条・e-Govで法令を開く
民法398条―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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