民法 第135問
教材: 民法②
司法試験 H25 第8問 / 予備試験 H25 第3問
論点: 物権の帰属
問題
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公式解答
正解 / 1 / 4
正誤・解説
p1 /
未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は、その後に当該売買契約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に、売主が未成年であることについて善意無過失であったとしても、即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできない。
未成年者の法律行為は取消しにより初めから無効とみなされるため、即時取得の前提となる「無権利者からの取得」との関係で保護されない、という整理。売主が未成年であることへの善意無過失でも結論は変わらない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く民法26条・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法26条―現行条文本文
第二十六条 (管理人の改任)
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
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p2 /
相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち、不動産の所有権は、国庫に帰属するが、動産の所有権は、相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ちに帰属する。
相続人不存在で特別縁故者への分与もない場合、相続財産は不動産・動産を問わず国庫に帰属する。動産だけが占有開始者に直ちに帰属するわけではない。
根拠条文:民法959条・e-Govで法令を開く民法239条第1項・e-Govで法令を開く民法239条第2項・e-Govで法令を開く
民法959条―現行条文本文
第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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民法239条第1項―現行条文本文
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
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民法239条第2項―現行条文本文
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
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p3 /
他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は、民法の規定に従って帰属する者が定められるが、加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をしても、その合意の効力は生じない。
加工に関する民法の規定は任意規定とされ、当事者が加工前に異なる合意をすればその合意が有効。したがって、異なる合意の効力は生じないとする部分が誤り。
根拠条文:民法246条第1項・e-Govで法令を開く民法246条第2項・e-Govで法令を開く
民法246条第1項―現行条文本文
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
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民法246条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
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p4 /
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する。
共有者の一人が時効取得した地役権は、共有関係に基づき他の共有者にも及ぶとされる。したがって、他の共有者も取得する。
根拠条文:民法284条第1項・e-Govで法令を開く
民法284条第1項―現行条文本文
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
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p5 /
所有者を異にし、主従の区別のある2個の動産が付合した場合、従たる動産の所有者は、その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
主従の区別がある付合では、原則として合成物は主たる動産の所有者に帰属する。価額割合に応じた共有持分の取得は、主従区別ができない場合の扱い。
根拠条文:民法243条・e-Govで法令を開く民法244条・e-Govで法令を開く
民法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法244条―現行条文本文
第二百四十四条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
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全体要旨
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