民法 第134問
教材: 民法②
予備試験 R01 第3問
論点: 物権
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
物権は、一筆の土地の一部について成立することはない。
判例は、一筆の土地を区分してその一部を売買の目的とすることができ、また地役権も土地の一部に成立しうるとしている。したがって、「一筆の土地の一部について成立することはない」は誤り。
根拠条文:民法282条第2項・e-Govで法令を開く
民法282条第2項―現行条文本文
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。
ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
不特定物を売買契約の目的とした場合、その目的物が特定しない限り、所有権は買主に移転しない。
不特定物売買では、特に売主に所有権を留保する特約がない限り、特定時に所有権が買主に移転するとされる。したがって、特定しない限り移転しないという記述は誤りではない。
根拠条文:民法401条第2項・e-Govで法令を開く
民法401条第2項―現行条文本文
前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
複数の物の上に一つの物権の効力が及ぶことはない。
判例は、構成部分の変動する集合動産でも、その種類・所在場所・量的範囲などで目的物の範囲が特定されれば、一個の集合物として譲渡担保の目的とできるとしている。よって、一つの物権の効力が複数の物に及ぶことはある。
p4 /
金銭の所有権者は、その占有者と一致しないことがある。
金銭は特別の場合を除き個性を有せず、占有者が価値の帰属者と一致するとは限らないとする判例がある。したがって、所有権者と占有者が一致しないことがありうる。
p5 /
物権は、権利を目的として成立することがある。
質権は財産権を目的とでき、地上権・永小作権・抵当権を目的とすることもできるとされる。したがって、物権が権利を目的として成立することはある。
根拠条文:民法362条第1項・e-Govで法令を開く民法369条第2項・e-Govで法令を開く
民法362条第1項―現行条文本文
質権は、財産権をその目的とすることができる。
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民法369条第2項―現行条文本文
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、この章の規定を準用する。
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全体要旨
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