民法 第133問
教材: 民法②
司法試験 H18 第9問
論点: 物権
問題
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公式解答
正解 / 1 / 5
正誤・解説
p1 /
用益物権は、不動産にのみ成立する。
用益物権は地上権・永小作権・地役権などで、いずれも土地(不動産)を前提とする。したがって「不動産にのみ成立する」は正しい。
根拠条文:民法265条・e-Govで法令を開く民法270条・e-Govで法令を開く民法280条・e-Govで法令を開く民法86条第1項・e-Govで法令を開く
民法265条―現行条文本文
第二百六十五条 (地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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民法270条―現行条文本文
第二百七十条 (永小作権の内容)
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
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民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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民法86条第1項―現行条文本文
土地及びその定着物は、不動産とする。
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p2 /
法定の担保物権は存在するが、法定の用益物権は存在しない。
法定担保物権として留置権・先取特権がある一方、法定用益物権として法定地上権がある。よって「法定の用益物権は存在しない」は誤り。
根拠条文:民法295条・e-Govで法令を開く民法303条・e-Govで法令を開く民法388条・e-Govで法令を開く
民法295条―現行条文本文
第二百九十五条 (留置権の内容)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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民法303条―現行条文本文
第三百三条 (先取特権の内容)
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p3 /
対抗要件を備える必要がない物権の場合には、時間的に先に成立した物権が優先する。
対抗要件不要の物権でも、優先関係は常に成立時期の先後で決まるわけではない。特別先取特権同士などでは別の優先順位ルールがあるため、この一般化は誤り。
根拠条文:民法306条・e-Govで法令を開く民法329条第1項・e-Govで法令を開く民法329条第2項・e-Govで法令を開く民法311条・e-Govで法令を開く民法330条第1項・e-Govで法令を開く
民法306条―現行条文本文
第三百六条 (一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
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民法329条第1項―現行条文本文
一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
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民法329条第2項―現行条文本文
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
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民法311条―現行条文本文
第三百十一条 (動産の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
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民法330条第1項―現行条文本文
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。
この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
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p4 /
物権法定主義の要請により、法律に規定された登記や引渡し以外には、物権変動の対抗要件は認められない。
対抗要件は法律で定められた登記・引渡しに限られず、判例上、立木の明認方法のように登記に代わる公示方法が認められる。したがって誤り。
根拠条文:民法175条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く民法178条・e-Govで法令を開く
民法175条―現行条文本文
第百七十五条 (物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法178条―現行条文本文
第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
法律や判例には、物の集合体に1個の物権を認めるものがある。
法律上、立木法では立木の集団に1個の所有権を認める。判例でも、種類・所在場所・数量範囲を特定できる集合動産に一個の集合物として譲渡担保を認める。
根拠条文:民法1条第1項・e-Govで法令を開く民法2条第1項・e-Govで法令を開く民法2条第2項・e-Govで法令を開く
民法1条第1項―現行条文本文
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
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民法2条第1項―現行条文本文
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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民法2条第2項―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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