民法 第132問
教材: 民法①
司法試験 R03 第5問
論点: 消滅時効
問題
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アからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものはどれか。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
A /
催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは、再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
催告による完成猶予は、原則として6か月の一時的な効果にとどまり、再度の催告でその期間が延長されるわけではない。
根拠条文:民法150条第1項・e-Govで法令を開く民法150条第2項・e-Govで法令を開く
民法150条第1項―現行条文本文
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法150条第2項―現行条文本文
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
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B /
時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ、債権者の同意を要しない。
時効利益の放棄は、債務者の一方的意思表示で足り、相手方の同意は不要とされる。
根拠条文:民法146条・e-Govで法令を開く
民法146条―現行条文本文
第百四十六条 (時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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C /
裁判上の請求がされ、その後、その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでは、時効は完成しない。
裁判上の請求の後に訴えの取下げで終了した場合は、終了時から6か月間は完成猶予が続く。
根拠条文:民法147条第1項・e-Govで法令を開く民法147条第2項・e-Govで法令を開く
民法147条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
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民法147条第2項―現行条文本文
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
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D /
消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合において、その承認が時効完成の事実を知らずにされたものであるときは、債務者は、承認を撤回して時効を援用することができる。
時効完成後の承認は、時効完成の事実を知らなくても、信義則上、あとから時効援用を認めないとされる。撤回して援用できるとはいえない。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
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E /
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
仮差押えは時効完成猶予事由であり、登記時から新たに進行を始めるのではなく、事由終了後6か月を経過するまで完成しない。
根拠条文:民法149条・e-Govで法令を開く民法149条第1号・e-Govで法令を開く
民法149条―現行条文本文
第百四十九条 (仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法149条第1号―現行条文本文
第百四十九条 (仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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