民法 第131問
教材: 民法①
司法試験 R02 第5問 / 予備試験 R02 第2問
論点: 消滅時効
問題
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ア.債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。\nイ.詐欺を理由とする取消権は、その行為の時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。\nウ.不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しない場合、時効によって消滅する。\nエ.10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。\nオ.定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合、時効によって消滅する。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
ア /
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
民法166条1項2号のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求権は、権利行使可能と知った時から5年で消滅時効にかかる。
根拠条文:民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
詐欺を理由とする取消権は、その行為の時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
取消権は民法126条で、追認できる時から5年または行為の時から20年で消滅する。設問の「行為の時から5年」は誤り。
根拠条文:民法126条・e-Govで法令を開く
民法126条―現行条文本文
第百二十六条 (取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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ウ /
不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しない場合、時効によって消滅する。
民法724条後段のとおり、不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年で消滅時効にかかる。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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エ /
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。
民法169条1項は、確定判決等で確定した権利でも時効期間は10年とし、短い期間の定めによらない。
根拠条文:民法169条第1項・e-Govで法令を開く
民法169条第1項―現行条文本文
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
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オ /
定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合、時効によって消滅する。
民法168条1項1号のとおり、定期金債権の各債権は、行使可能と知った時から10年で消滅時効にかかる。
根拠条文:民法168条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法168条第1項第1号―現行条文本文
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
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全体要旨
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