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民法 第131問

教材: 民法①

司法試験 R02 第5問 / 予備試験 R02 第2問

論点: 消滅時効

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問題

問題画像

民法①-p517.png
抽出問題文を表示
ア.債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。\nイ.詐欺を理由とする取消権は、その行為の時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。\nウ.不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しない場合、時効によって消滅する。\nエ.10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。\nオ.定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合、時効によって消滅する。

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