民法 第130問
教材: 民法①
司法試験 H26 第6問(改)
論点: 消滅時効
問題
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公式解答
正解 / 2 / 5
正誤・解説
1 /
不確定期限の定めのある債権の5年間の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行する。
判例・解説ともに、不確定期限付債権の5年の消滅時効は、期限到来時ではなく、債権者が期限到来を知った時から進行するとしている。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、その履行不能による損害賠償請求権の10年間の消滅時効は、原状回復義務が履行不能になった時から進行する。
判例では、解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権は、債務の履行を請求し得る時から時効が進行するとされている。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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3 /
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の10年間の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づいて当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
無断転貸を理由とする解除権は形成権であり、判例は、転借人が使用収益を開始し解除権行使が可能となった時から10年で時効消滅するとしている。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法612条第2項・e-Govで法令を開く民法167条第1項・e-Govで法令を開く民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法612条第2項―現行条文本文
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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民法167条第1項―現行条文本文
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
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民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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4 /
安全配慮義務違反による損害賠償請求権の10年間の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。
安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、損害発生と同時に権利行使が可能となるため、損害発生時から時効が進行するというのが判例の趣旨である。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
10回に分割して弁済する旨の定めがある場合において、債務者が1回でも弁済を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには、残債権全額の10年間の消滅時効は、債務者が弁済を怠った時から進行する。
判例は、期限の定めがある分割弁済では各割賦金ごとに時効が進行し、期限利益喪失約定があっても、債権者が残額請求の意思表示をした時に残額全体の時効が進行するとしている。
根拠条文:民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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