民法 第129問
教材: 民法①
司法試験 H25 第6問(改)
論点: 消滅時効
問題
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公式解答
4. イ ウ
正誤・解説
p1 /
他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、3年の時効消滅にかかる。
判例は、無権代理人の損害賠償義務を履行に代わる損害賠償責任とみており、不法行為に基づく損害賠償責任ではないとしている。したがって、3年の消滅時効にはかからない。
根拠条文:民法117条第1項・e-Govで法令を開く民法724条・e-Govで法令を開く
民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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p2 /
債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し債務を承認した場合において、その後さらに消滅時効の期間が経過したときは、債務者は、その完成した消滅時効を援用することができる。
時効完成後の承認は、完成した時効の援用を直ちに失わせるものではないとされている。したがって、その後に新たな時効期間が経過していれば、完成した消滅時効を援用できる。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
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p3 /
特定物売買の目的物に契約不適合があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が契約不適合の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。
契約不適合による損害賠償請求権についても、消滅時効は原則として民法166条1項の10年であり、起算点は目的物の引渡し時と解されている。
根拠条文:民法566条・e-Govで法令を開く民法166条第1項・e-Govで法令を開く
民法566条―現行条文本文
第五百六十六条 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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p4 /
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。
和解により確定判決と同一の効力を有する権利になった場合は、民法169条1項の対象となる。したがって、和解調書記載時から当然に10年とするのは誤りで、弁済期との関係で別途判断される。
根拠条文:民法169条第1項・e-Govで法令を開く
民法169条第1項―現行条文本文
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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