民法 第127問
教材: 民法①
司法試験 H30 第6問(改)
論点: 消滅時効の中断
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。
判決により確定した権利は,民法169条1項により,10年より短い時効期間の定めがあっても10年となる。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法169条第1項・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法169条第1項―現行条文本文
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
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2 /
訴訟上相殺の主張がされ,受働債権について債務の承認がされたものと認められる場合において,その後相殺の主張が撤回されたときは,承認による時効の更新の効力は失われる。
承認による更新は,後に相殺の主張が撤回されても失われないと判例はいう。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
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3 /
一個の債権の数量的一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があり,確定判決によって権利が確定した場合,裁判上の請求による時効の更新の効力は,その一部の範囲においてのみ生じ,残部に及ばない。
債権の一部だけを訴訟物として請求した場合,裁判上の請求による時効の完成猶予・更新はその一部に限って生じ,残部には及ばない。
根拠条文:民法147条第1項・e-Govで法令を開く民法147条第2項・e-Govで法令を開く
民法147条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
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民法147条第2項―現行条文本文
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
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4 /
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は,仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
仮差押えは民法149条の完成猶予事由だが,消滅時点は本案勝訴判決確定時ではなく,条文上の終了時点による。
根拠条文:民法149条・e-Govで法令を開く
民法149条―現行条文本文
第百四十九条 (仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
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5 /
目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したときは,その被担保債権について裁判上の請求による時効の完成猶予の効力を生ずる。
留置権の主張は,その被担保債権について当然に裁判上の請求となるものではなく,時効の完成猶予効は生じない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法300条・e-Govで法令を開く民法147条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法300条―現行条文本文
第三百条 (留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
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民法147条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
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全体要旨
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