民法 第126問
教材: 民法①
司法試験 H27 第6問 / 予備試験 H27 第3問(改)
論点: 消滅時効の更新
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は,更新されない。
判例は,時効中断(更新)の効果を生ずる承認について,被保佐人が保佐人の同意なくした場合でも有効と解している。したがって,同意がないから更新されないとはいえない。
根拠条文:民法156条・e-Govで法令を開く民法152条第2項・e-Govで法令を開く
民法152条第2項―現行条文本文
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は,その時から新たにその進行を始める。
判例は,債権譲渡後に債務者が譲受人へ承諾した場合,その承諾は「権利の承認」に当たり,時効はその時から新たに進行するとしている。
p3 /
時効期間が経過する前に,債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合,その債権の消滅時効は,その時から新たにその進行を始める。
判例は,債権者の代理人に対する支払猶予の申入れでも,代理権限内であれば債務の承認として扱い,時効は更新されるとしている。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く民法99条第2項・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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民法99条第2項―現行条文本文
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
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p4 /
時効期間が経過する前に,債務者が債権者に対し債務の承認をした場合,被担保債権について生じた消滅時効の更新の効力を,その債権の物上保証人が否定することは許されない。
判例は,債務者による被担保債権の承認で更新した時効の効力を,付従性に反するなどとして物上保証人が否定することはできないとしている。
根拠条文:民法396条・e-Govで法令を開く
民法396条―現行条文本文
第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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全体要旨
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