民法 第125問
教材: 民法①
司法試験 H22 第6問(改)
論点: 消滅時効の完成猶予
問題
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公式解答
3. ア エ
正誤・解説
ア /
AがBに対して有する債権をCが連帯保証し,Cに対するAの連帯保証債権を担保するため,Dが物上保証人になった場合において,AがDに対して担保不動産競売を申し立て,その手続が進行することは,Bの主債務の消滅時効の完成猶予事由に該当する。
物上保証人に対する担保不動産競売の申立ては,主債務者Bへの請求そのものではなく,原則としてBの消滅時効を完成猶予しない。判例も,この場合は完成猶予事由に当たらないとする。
根拠条文:民法458条・e-Govで法令を開く民法434条・e-Govで法令を開く民法154条・e-Govで法令を開く民法153条・e-Govで法令を開く
民法458条―現行条文本文
第四百五十八条 (連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
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民法434条―現行条文本文
第四百三十四条 (連帯債権者の一人との間の相殺)
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
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民法154条―現行条文本文
第百五十四条
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
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民法153条―現行条文本文
第百五十三条 (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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イ /
物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより,執行裁判所が競売開始決定をし,これが債務者に送達された場合には,債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効は,その完成を猶予される。
主債務者に対する競売開始決定正本の送達は,民法155条により,時効完成猶予の効果を生じると判例は解している。
根拠条文:民法155条・e-Govで法令を開く民法148条・e-Govで法令を開く
民法148条―現行条文本文
第百四十八条 (強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
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ウ /
強制競売の手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は,差押えに準ずるものとして,配当要求に係る債権につき時効の完成猶予の効力を生ずる。
執行力ある債務名義の正本を有する債権者の配当要求は,差押えに準じるものとして,配当要求に係る債権について時効完成猶予の効力を認めるのが判例である。
根拠条文:民法147条第1号・e-Govで法令を開く民法149条・e-Govで法令を開く民法148条・e-Govで法令を開く民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法147条第1号―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
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民法149条―現行条文本文
第百四十九条 (仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
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第百四十八条 (強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
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民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
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エ /
強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は,破産手続参加に準ずるものとして,その届出に係る債権につき時効の完成猶予の効力を生ずる。
抵当権者の債権届出は,裁判上の請求でも破産手続参加でもなく,そのような完成猶予の効力は生じないと判例は解している。
根拠条文:民事執行法50条・e-Govで法令を開く民法153条・e-Govで法令を開く民法155条・e-Govで法令を開く民法150条第1項・e-Govで法令を開く民法147条・e-Govで法令を開く
民事執行法50条―現行条文本文
第五十条 (催告を受けた者の債権の届出義務)
前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。
前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。
前二項の規定により届出をすべき者は、故意又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
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民法153条―現行条文本文
第百五十三条 (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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第百四十七条 (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
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