民法 第124問
教材: 民法①
司法試験 H19 第6問(改)
論点: 消滅時効
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
確定期限の定めのある債権の消滅時効は、その期限が到来した時からも進行する。
解説では、確定期限の定めのある債権は「権利を行使することができる」時から時効が進行するとされ、期限到来時から進行する記述は正しいと整理されている。
根拠条文:民法166条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法166条第1項第1号―現行条文本文
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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2 /
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時からも進行する。
解説では、不確定期限の定めのある債権も、期限到来時に権利行使可能となり、その消滅時効は債務者が期限到来を知った時からも進行するとされている。
根拠条文:民法166条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法166条第1項第1号―現行条文本文
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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3 /
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求することができる時から進行する。
解説では、契約に基づく債務について不履行があった場合の損害賠償請求権は、本来の履行請求権と法的に同一性を有するものとして、本来の債務の履行を請求し得る時から進行するとしている。
4 /
割賦払債務について、債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には、債務者が割賦金の支払を怠った時から、残債務全額についての消滅時効が進行する。
解説では、こうした約定がある場合でも、1回の不履行があっても各割賦金ごとに約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、残債務全額について一律に進行するのは債権者が特に残額一括弁済を求める意思表示をした場合に限るとしている。
5 /
留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、その被担保債権についての消滅時効は進行する。
解説では、民法295条1項本文および300条を踏まえ、留置権者が留置物を占有し続けていても、被担保債権の消滅時効は進行するとされている。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法300条・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法300条―現行条文本文
第三百条 (留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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