民法 第121問
教材: 民法①
司法試験 H22 第7問
論点: 占有
問題
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公式解答
4. イ ウ
正誤・解説
ア /
占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合は、占有者の善意無過失は、最初の占有者の占有開始時に判断される。
説明図ではアは○。判例は、占有主体が変わって複数の占有が承継・併合して主張される場合でも、取得時効の要件である善意・無過失は占有開始時で判断するとしている。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法162条第2項・e-Govで法令を開く民法187条第1項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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民法187条第1項―現行条文本文
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
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イ /
他主占有の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合、その占有が所有の意思に基づくものでないことについて、取得時効の成立を争う者が主張立証しなければならない。
説明図ではイは×。相続人が独自の占有に基づく取得時効を主張する場合、所有の意思に基づくことは原則として主張する側が自ら立証すべきで、争う側にその不存在の主張立証責任を負わせない。
根拠条文:民法185条・e-Govで法令を開く
民法185条―現行条文本文
第百八十五条 (占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
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ウ /
権利能力なき社団の占有する不動産を、法人格を取得した以後、当該法人が引き続いて占有している場合には、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点として主張することはできない。
説明図ではウは×。判例は、権利能力なき社団が占有する不動産について、法人格取得後も引き続き占有しているときは、法人格取得の日を起算点として時効取得を主張できるとしている。
根拠条文:民法187条第1項・e-Govで法令を開く
民法187条第1項―現行条文本文
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
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エ /
他人の所有地上の建物に居住している者がその敷地を占有する権原については、その者がその権原の主張立証責任を負う。
説明図ではエは○。土地上の建物居住者が敷地占有の権原を主張する場合、その権原の存在は主張する側が立証すべきとされている。
根拠条文:民法188条・e-Govで法令を開く
民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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全体要旨
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