民法 第122問
教材: 民法①
司法試験 H18 第17問
論点: 取得時効における主張立証事実
問題
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甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、次のアからカまでの事実のうち、民法の規定及び判例を考慮してBが主張立証しなければならないものをすべて組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。ア.p時点においてBが甲土地を占有していたこと。イ.p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたこと。ウ.p時点から、その20年後のq時点まで、Bが甲土地を継続して占有したこと。エ.p時点における甲土地の所有者がAであったこと。オ.p時点におけるBの占有が自主占有であったこと。カ.p時点におけるBの占有が平穏かつ公然のものであったこと。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
p時点においてBが甲土地を占有していたこと。
時効取得を主張するには、少なくとも起算点で占有していたことが必要。本文でも①p時点でBが占有していたことが必要とされている。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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p2 /
p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたこと。
20年の経過時点でなお占有していたことも、取得時効完成の前提として主張立証が必要。本文でも②p時点から20年後のq時点で占有していたことが必要とされている。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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民法186条第2項―現行条文本文
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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p3 /
p時点から、その20年後のq時点まで、Bが甲土地を継続して占有したこと。
本文では、継続占有それ自体を直接主張立証すべき事実としては挙げていない。占有の継続は推定の問題として扱われる。
根拠条文:民法186条第2項・e-Govで法令を開く
民法186条第2項―現行条文本文
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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p4 /
p時点における甲土地の所有者がAであったこと。
取得時効の主張立証としては、占有の事実と要件が中心であり、p時点の所有者がAであることまでをBが立証する必要はない。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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民法186条第2項―現行条文本文
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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p5 /
p時点におけるBの占有が自主占有であったこと。
占有は他主占有でない限り自主占有と推定されるため、Bが積極的に立証すべき事項ではない。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法186条第2項―現行条文本文
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p6 /
p時点におけるBの占有が平穏かつ公然のものであったこと。
平穏・公然も占有の推定要件であり、本文は時効主張のためにBが立証すべき事実としては挙げていない。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法186条第2項―現行条文本文
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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