民法 第120問
教材: 民法①
司法試験 H29 第6問(改) / 予備試験 H29 第3問(改)
論点: 時効
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
買主の売主に対する契約不適合による損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。
判例は、契約不適合による損害賠償請求権について、買主が不適合を知った時からではなく、買主が目的物の引渡しを受けた時から消滅時効が進行するとする。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く民法167条第1項・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法167条第1項―現行条文本文
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
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2 /
不動産の所有権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
判例は、不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅しないとする。
根拠条文:民法166条第2項・e-Govで法令を開く
民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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3 /
相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合でも、相続人が確定するまでの間は、時効は完成しない。
民法160条は、相続人が確定した時、または管理人選任時から6か月は時効完成猶予とする趣旨であり、相続財産管理人が選任されれば相続人未確定でも一律に時効が完成しないわけではない。
根拠条文:民法160条・e-Govで法令を開く
民法160条―現行条文本文
第百六十条 (相続財産に関する時効の完成猶予)
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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4 /
主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には、その保証人に対してもその効力を生ずる。
時効の利益の放棄はあらかじめできず、また主たる債務者による時効利益放棄の効力は保証人に及ばないとされる。保証人には別途、民法457条1項の規律がある。
根拠条文:民法146条・e-Govで法令を開く民法457条第1項・e-Govで法令を開く
民法146条―現行条文本文
第百四十六条 (時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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民法457条第1項―現行条文本文
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
債務者が、消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後の時効を援用することは許されない。
消滅時効完成後に債務の承認として分割払の申出をした場合、完成事実を知らなかったとしても、その後に完成した時効を援用できないとされる。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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