民法 第119問
教材: 民法①
司法試験 H20 第7問(改)
論点: 時効
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し,かつ,それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは,土地賃借権の時効取得が可能である。
民法163条の時効取得が問題となり、継続的な用益という外形的事実と賃借意思の客観的表現があれば土地賃借権の時効取得を認める判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法163条・e-Govで法令を開く
民法163条―現行条文本文
第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債務につき消滅時効が完成した後に,債務者が債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかったときでも,以後その完成した消滅時効を援用することは許されない。
消滅時効完成後の承認は、完成を知らなかった場合でも、その後に完成した時効の援用を妨げないとするのが判例の趣旨ではなく、本肢は誤りではない方向の記述として扱われる。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
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p3 /
取得時効を主張する時効援用権者は,占有を開始した以後の任意の時点を時効の起算点として選択することができる。
取得時効の起算点は、占有開始後の任意の時点を選べるのではなく、法律上の時効期間に対応する基礎たる事実の開始時を起算点とすべきである。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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p4 /
相続人が,被相続人の死亡により,相続財産の占有を承継したばかりでなく,新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては,被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも,相続人は新権原により所有の意思をもって占有を始めたものといえる。
被相続人の占有を単に承継するだけでなく、新たに事実上支配して占有を開始したなら、新権原による所有の意思ある占有開始とみる判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法185条・e-Govで法令を開く
民法185条―現行条文本文
第百八十五条 (占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
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p5 /
債務者兼抵当権設定者である原告が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記の抹消登記手続請求訴訟において,債権者兼抵当権者である被告が請求棄却の判決を求め,被担保債権の存在を主張したとしても,その債権につき裁判上の請求に準ずる消滅時効の完成猶予の効力は生じない。
抵当権設定登記抹消請求訴訟で被告が被担保債権の存在を主張した場合、判例はその債権について裁判上の請求に準ずる完成猶予の効力を認めている。
根拠条文:民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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