民法 第116問
教材: 民法①
司法試験 R01 第5問
論点: 取得時効
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
民法144条により時効の効力は起算日にさかのぼるため、時効期間中の第三者の不法行為による損害賠償請求権は、最終的に所有権を取得した者に帰属するとされる。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く民法144条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法144条―現行条文本文
第百四十四条 (時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
不動産の所有権を時効により取得した者は、時効完成後にその不動産を譲り受けた者に対し、登記をしなくてもその所有権の取得を対抗することができる。
判例は、時効完成後に第三者が権利を取得した場合、その第三者に対しては登記なくして時効取得を対抗できないとしている。譲受人が後に取得した第三者である以上、登記が問題となる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
判例は、取得時効完成時に利益を受ける者は自己が直接受けるべき利益の限度で時効を援用できるとし、被相続人の占有による場合でも共同相続人が自己の相続分に限ってのみ援用できるとはいえない。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
自己の所有物を占有する者は、その物について取得時効を援用することができない。
民法162条の対象は他人の物であり、自己所有物については取得時効の制度趣旨に合わないため、所有者はその物について取得時効を援用できない。
根拠条文:民法162条・e-Govで法令を開く民法162条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条―現行条文本文
第百六十二条 (所有権の取得時効)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張される場合、占有者の善意無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定される。
民法187条1項の文言は承継人の選択による主張を定めるにとどまり、判例は、占有主体に変更がある場合でも善意・無過失は最初の占有者の占有開始時に判断するとする。
根拠条文:民法187条第1項・e-Govで法令を開く民法162条第2項・e-Govで法令を開く
民法187条第1項―現行条文本文
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。