民法 第115問
教材: 民法①
司法試験 H26 第5問 / 予備試験 H26 第3問
論点: 取得時効
問題
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公式解答
2. ア・オ
正誤・解説
p1 /
10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と物を占有したこと、占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。
10年取得時効でも、占有開始時と10年経過時の占有に加え、占有開始時の善意無過失や所有の意思の存在などを基礎づける事情の立証が必要とされる。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法162条第2項・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第2項・e-Govで法令を開く民法145条・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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民法186条第2項―現行条文本文
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p2 /
時効期間を計算する際には、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない。
期間計算では、原則として初日は算入しないが、その期間が午前零時から始まるときは例外となる。
根拠条文:民法138条・e-Govで法令を開く民法140条・e-Govで法令を開く
民法138条―現行条文本文
第百三十八条 (期間の計算の通則)
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
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民法140条―現行条文本文
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
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p3 /
外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情を証明すれば、所有の意思を否定することができる。
所有の意思は内心だけでなく、占有の外形や事情から客観的に判断され、他人の所有権を排斥する意思がない事情があれば否定できる。
根拠条文:民法186条第1項・e-Govで法令を開く
民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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p4 /
Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても、Bは、その登記をしなければ、その後にAからその不動産を取得したCに対しては、時効による権利の取得を対抗することができない。
不動産の時効取得は、登記を備えなければ第三者に対抗できない。よって、時効完成後に登記を経たCには対抗できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は、その第三者が20年間その土地を占有したとしても、取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。
代理人等による占有取得は認められ得るため、賃貸した者でも、事実関係によっては第三者の占有を通じて時効取得が成立し得る。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
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全体要旨
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