民法 第112問
教材: 民法①
司法試験 R04 第5問
論点: 時効の援用
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
判例は、後順位抵当権者は先順位抵当権の消滅時効により直接利益を受ける者ではないとして、援用を否定している。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aから甲土地上の建物を賃借しているBは、Aが取得時効に必要な期間、甲土地を占有している場合であっても、甲土地のAの取得時効を援用することができない。
建物賃借人は、土地所有権の取得時効完成による直接利益を受ける立場ではないため、Aの取得時効を援用できない。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p3 /
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
抵当権設定登記後の譲受人は、抵当権消滅により直接利益を受ける第三取得者として、被担保債権の消滅時効を援用できる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p4 /
詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる。
詐害行為取消の受益者は、取消債権者の債権が消滅すれば直接利益を受けるため、その被保全債権の消滅時効を援用できる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p5 /
主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができない。
主たる債務者が時効利益を放棄しても、その効果は保証人に及ばないとされるため、保証人はなお主たる債務の消滅時効を援用できる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く民法146条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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民法146条―現行条文本文
第百四十六条 (時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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全体要旨
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