民法 第113問
教材: 民法①
プレ31
論点: 取得時効
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
A /
短期取得時効を主張する者は、その不動産を自己の所有であると信じたことにつき無過失であったことの証明責任を負う。
判例は、10年の取得時効を主張する者について、自己所有と信じたことの立証責任を負うとする。無過失まで主張者が証明するとはしていない。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法162条第2項・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法186条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法186条第2項―現行条文本文
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
B /
土地の賃借人を相続し、この土地の占有権を取得した者は、例えば被相続人の占有が自主占有であると過失なく信じた場合であっても、短期取得時効によりこの土地を取得することはできない。
土地の賃借人の占有は他主占有であり、相続でその占有を承継した者も、原則として時効取得の前提となる自主占有を欠く。
根拠条文:民法185条・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く
民法185条―現行条文本文
第百八十五条 (占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
C /
他人の不動産を自己の所有と過失なく信じたAが死亡してBがAを相続し、さらにCがBを相続した場合、その不動産が他人の所有であることをC自身が知っていても、A・B・Cの占有を通算して10年を超えれば、Cは、短期取得時効を主張することができる。
占有の承継があり、前主の占有開始時点で要件を満たすかで判断する。後継者自身が他人所有を知っていても、通算して10年超なら主張可能とされる。
根拠条文:民法187条第1項・e-Govで法令を開く
民法187条第1項―現行条文本文
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
D /
占有者が債権に基づき占有を取得した事実や外形的に客観的に占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったことが解される事情が証明されれば、20年以上占有が継続したとしても、時効取得は認められない。
所有の意思は内心ではなく外形から判断されるが、賃貸借などの事情や他主占有を示す事情があれば所有の意思は否定される。
根拠条文:民法186条第1項・e-Govで法令を開く
民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
E /
農地法第5条により都道府県知事若しくは農業委員会の許可がなければ所有権が移転しない転用目的の農地売買の場合には、例えば買主が代金を支払って引渡しを受け、買い受けた農地の占有を続けても、許可手続がとられていない以上、その農地を時効により取得することはできない。
判例は、許可欠缺があっても引渡しを受けた時に所有の意思をもって占有開始とみる。したがって、許可手続未了でも時効取得の可能性はある。
根拠条文:民法5条・e-Govで法令を開く
民法5条―現行条文本文
第五条 (未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。