民法 第111問
教材: 民法①
司法試験 H28 第5問 / 予備試験 H28 第3問
論点: 時効の援用
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
被担保債権が消滅すると抵当権も影響を受けるため、抵当不動産の第三取得者は自己の利益のためにその消滅時効を援用できるとされた。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合、当該後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
後順位抵当権者は、先順位抵当権の消滅で配当の前提が変わっても、直接利益を受ける者とはいえず、時効援用はできないとされた。
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民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p3 /
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について、その消滅時効を援用することができない。
詐害行為の受益者は、取消しの相手方として債権者の利益に直接結びつく地位にあり、被保全債権の消滅時効を援用できると判示されている。
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民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p4 /
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは、その第三者は、譲渡担保設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる。
譲渡担保の目的物の第三者は、設定者の清算金請求権と密接に関係し、その消滅により不当な不利益を受けない地位にあるとして、援用可とされた。
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民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p5 /
建物の敷地所有権の帰属について争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは、建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。
建物賃借人は、賃貸人が敷地所有権を取得しないと自己の賃借権を失うとしても、民法145条の当事者には当たらず、時効援用はできない。
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民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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全体要旨
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