民法 第110問
教材: 民法①
司法試験 H23 第6問
論点: 時効の援用
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。
判例は、取得時効完成による利益を受ける者が自己に直接受けるべき利益の限度で時効を援用できるとする。共同相続人の一人も、自己の相続分の範囲で援用できる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の消滅により直接利益を受ける立場にあるため、被担保債権について消滅時効を援用できるとされる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができない。
判例は、詐害行為取消権の行使の相手方である受益者は、取消しにより直接利益を受ける関係にあるとして、債権の消滅時効を援用できるとする。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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4 /
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。
後順位抵当権者は、先順位抵当権の消滅で利益を受けるとしても、それは順位上昇による反射的利益にとどまるため、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効は援用できない。
5 /
金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を、債権者代位権に基づいて援用することができる。
無資力債務者の下で、被保全債権の保全のため必要な限度において、他の債権者の債権の消滅時効を債権者代位により援用できるとされる。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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