民法 第109問
教材: 民法①
プレ-06
論点: 時効の援用権者
問題
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AはBに対し、1,000万円を貸し付けた。その際、B所有の甲土地に抵当権を設定するとともに、Cがその債務を保証し、D所有の乙土地にも抵当権が設定された。甲土地はその後Eに売り渡され、乙土地にはDのFに対する債務のため次順位の抵当権が設定された。また、BはAからの借入れ後、Gからも500万円を借り受けた。BのAに対する債務が弁済期から10年を経過したとき、判例の趣旨に照らし、Bを除き、この債務の消滅時効を援用できるのはだれか。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
C及びD
正解は2。保証人Cと物上保証人Dは、民法145条の「当事者」に当たり、消滅時効を援用できる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
C、D及びE
正解。保証人C、物上保証人D、抵当不動産の第三取得者Eは、判例上、いずれも消滅時効を援用できるとされる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p3 /
C、D及びF
Fは乙土地上の後順位抵当権者だが、判例は後順位抵当権者には時効援用を認めない。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p4 /
C、D、E及びF
Eまでは援用可能だが、Fは後順位抵当権者なので含まれない。
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民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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p5 /
C、D、E、F及びG
Gは一般債権者であり、判例上、消滅時効を援用できる当事者に当たらない。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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全体要旨
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