民法 第108問
教材: 民法①
司法試験 R03 第4問
論点: 期間
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
ある年の5月16日午後3時に「1週間以内に債務を履行する。」と合意された場合、その期間は、同日午前零時から起算する。
日・週・月・年によって期間を定めたときは初日は算入しない。ただし、期間が午前零時から始まる場合は例外。5月16日午後3時の合意ではその例外に当たらないため、同日午前零時起算ではない。
根拠条文:民法140条・e-Govで法令を開く
民法140条―現行条文本文
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
ある年の6月3日午前10時に「5時間以内に債務を履行する。」と合意された場合、その期間は、同日午前10時から起算する。
時間によって期間を定めたときは即時に起算する。したがって、6月3日午前10時の合意なら、その時から起算する。
根拠条文:民法139条・e-Govで法令を開く
民法139条―現行条文本文
第百三十九条 (期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
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p3 /
合意によって定められた期間の末日が日曜日に当たる場合において、その日曜日に取引をする慣習があるときは、その期間は、その日に満了する。
末日が休日でも、取引をしない慣習がある場合に翌日に満了するのが原則。逆に、その日に取引をしない慣習がないなら、その日に満了する。
根拠条文:民法142条・e-Govで法令を開く
民法142条―現行条文本文
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
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p4 /
ある年の7月12日午前11時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合、その期間は、同年8月13日午後12時に満了する。
月による期間は、初日不算入で翌日から起算し、応当日の前日に満了する。7月12日午前11時の合意なら8月12日午後12時に満了し、8月13日ではない。
根拠条文:民法143条第2項・e-Govで法令を開く
民法143条第2項―現行条文本文
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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p5 /
うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合、その期間は、同年2月28日午後12時に満了する。
月による期間で応当日がないときは、その月の末日に満了する。1月30日の1か月後に対応する2月30日はないため、2月末日である2月28日午後12時に満了する。
根拠条文:民法143条第2項・e-Govで法令を開く
民法143条第2項―現行条文本文
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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