民法 第107問
教材: 民法①
司法試験 H24 第6問 / 予備試験 H24 第2問
論点: 条件・期限・期間の計算
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合、その条件が解除条件であるときは無条件の法律行為となり、その条件が停止条件であるときは無効な法律行為となる。
131条2項は、条件不成就が法律行為時に確定していた場合、解除条件なら無条件、停止条件なら無効とする。
根拠条文:民法131条第2項・e-Govで法令を開く
民法131条第2項―現行条文本文
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。
132条は、不法な条件を付した法律行為は無効とし、不法な行為をしないことを条件とするものも同様に無効とする。
根拠条文:民法132条・e-Govで法令を開く
民法132条―現行条文本文
第百三十二条 (不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
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p3 /
条件の付された権利は、その条件の成否が未定である間は、相続することができない。
129条は、条件の成否未定の間でも権利義務は一般の規定に従い処分・相続等ができるとしている。
根拠条文:民法129条・e-Govで法令を開く
民法129条―現行条文本文
第百二十九条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
判例によれば、不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算については、被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、初日は算入しない。
724条、138条、140条および判例により、知った時から進行するが、午前零時でない限り初日は算入しない。
根拠条文:民法724条・e-Govで法令を開く民法138条・e-Govで法令を開く民法140条・e-Govで法令を開く
民法724条―現行条文本文
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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民法138条―現行条文本文
第百三十八条 (期間の計算の通則)
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
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民法140条―現行条文本文
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
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p5 /
契約の一方当事者に債務不履行があった場合において、催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは、その催告期間内に履行がなければ、改めて解除の意思表示をしなくても、解除の効果は発生する。
541条本文の趣旨として、催告と同時に解除の意思表示をしておけば、期間内に履行がなければ解除効果が生じる。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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