民法 第97問
教材: 民法①
司法試験 H18 第32問(改)
論点: 無効と取消し
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、保佐開始の原因が消滅していない状況において、被保佐人がこれを取り消した場合、当該行為は追認的に無効となる。
保佐人同意を要する行為の取消しは、取り消せる者が取り消せば当初から無効となるが、文中の「追認的に無効」は不適切。
根拠条文:民法13条第4項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く
民法13条第4項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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2 /
所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、被告は、原告の所有権取得行為の錯誤取消しを主張立証すれば、請求棄却判決を得ることができる。
第三者が、原告の錯誤取消しを自ら主張することは原則できない。請求棄却を得るには、被告が第三者に当たるなどの事情が必要。
根拠条文:民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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3 /
詐欺による意思表示をした者が、相手方から、1か月以上の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
詐欺の場合、相手方に20条1項のような確答催告の規定はない。したがって、無回答で追認擬制とはならない。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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4 /
仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した場合、仮装の買主は、売買契約が虚偽表示であることを証明すれば、請求棄却判決を得ることができる。
虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。差押債権者が第三者に当たる場合があり、買主側が虚偽表示を示しても直ちに棄却にはならない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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5 /
強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は、取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて、当該動産の返還を求めることができる。
取消しにより売買は遡及的に無効となるが、取消し前に善意無過失で取得した第三者には原則として所有権に基づく返還請求ができない、という結論が採られている。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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全体要旨
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