民法 第96問
教材: 民法①
司法試験 H25 第5問(改)
論点: 無効と取消し
問題
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公式解答
2
正誤・解説
ア /
人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がなく養子縁組がされたときは、その縁組は無効である。
養子縁組は、当事者間に縁組意思がない場合は無効とされる。設問の記述はこの判例・条文の理解に沿う。
根拠条文:民法802条・e-Govで法令を開く民法802条第1号・e-Govで法令を開く
民法802条―現行条文本文
第八百二条 (縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
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民法802条第1号―現行条文本文
第八百二条 (縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
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イ /
賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合において、債務者が債権譲渡を承諾したときは、債務者は、当該債権の譲受人に対し、当該債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張することができない。
譲渡債権については、対抗要件具備時までに債務者に生じた事由は、承諾後であっても第三者に対抗できる。公序良俗違反による無効も、債務者の抗弁として主張可能とされる。
根拠条文:民法90条・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法468条第1項・e-Govで法令を開く
民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法468条第1項―現行条文本文
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
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ウ /
Aの所有する土地をBが錯誤により購入し、Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基づき明渡しを求めた場合、Bにおいて錯誤による意思表示の取消しを主張する意思がないときは、Cは、当該土地の売買契約の取消しを主張して、その明渡しを拒むことはできない。
第三者である占有者Cは、原則として無効・取消しを自ら援用できないが、判例上、表意者が取消しを認めているなどの場合は第三者の主張が問題となる。設問ではBに取消し主張の意思がないので、Cは明渡拒絶のために取消しを主張できない。
根拠条文:民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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エ /
AがB所有の動産をBから何らの代理権も与えられていないのにその代理人としてCに売却した場合には、Bがこれを追認すれば、BC間の売買契約は契約時にさかのぼって有効となるが、AがB所有の動産をBに断りなく自分の物としてCに売却した場合には、Bがこれを追認すると、その追認の時に新たにAC間の売買契約が締結されたものとみなされる。
無権代理の追認は、原則として契約時にさかのぼって効力を生ずる。設問後段のように、本人でない者が自己物として売却した場合に追認で新たな契約が成立したものとみなす、という整理は誤り。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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オ /
Aがその所有する不動産を、一方でBとの売買契約によりBへ譲渡し、他方でCとの売買契約によりCへ譲渡した場合において、AからCへの所有権移転登記がされたときは、AB間の売買契約は無効となる。
二重譲渡でCへの登記が先にされたとしても、AB間の売買契約自体が無効になるわけではない。問題となるのは履行関係・対抗関係であり、売買契約の有効性とは別である。
根拠条文:民法412条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法412条の2第1項―現行条文本文
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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