民法 第95問
教材: 民法①
司法試験 H30 第5問
論点: 追認
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為を有効とすることができない。
無権代理行為は、本人が追認を拒絶しても、その後に本人が追認すれば遡って有効となる余地がある。拒絶後は一切追認できない、というのは誤り。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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p2 /
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成して提出した場合において、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し、かつ、後に他方が届出の事実を知ってこれを追認したときは、その婚姻は追認時から将来に向かって効力を生ずる。
判例は、右婚姻届が追認により提出当初に遡って有効になると解している。将来に向かって効力が生ずるとするのは誤り。
根拠条文:民法742条第1号・e-Govで法令を開く
民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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p3 /
代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合であっても、契約の時においてその者が代理権を有しないことを相手方が知らなかったときは、相手方は契約を取り消すことができる。
本人が追認すると、無権代理行為は遡って有効となり、相手方は契約を取り消せない。相手方が無権代理を知らなかったことは結論を左右しない。
根拠条文:民法115条・e-Govで法令を開く
民法115条―現行条文本文
第百十五条 (無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
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p4 /
親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合、本人は、成年に達すれば、追認することができる。
親権者が特別代理人選任を経ずにした利益相反行為も、子が成年に達した後は本人として追認できるとするのが判例。
根拠条文:民法826条第1項・e-Govで法令を開く
民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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p5 /
養子縁組が法定代理人でない者の代弁によるために無効である場合であっても、養子本人は、縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば、追認することができる。
養子が15歳に達した後は、父母にあらざる者の自己のために代轄した養子縁組も有効に追認できるとする判例。
根拠条文:民法797条第1項・e-Govで法令を開く
民法797条第1項―現行条文本文
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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