民法 第91問
教材: 民法①
司法試験 H21 第6問
論点: 代理
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
P1 /
代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合には、表見代理は成立しない。
代理権消滅後でも、相手方に正当な理由があるときは112条2項の類推適用により表見代理が成立し得る。
根拠条文:民法112条第2項・e-Govで法令を開く民法110条・e-Govで法令を開く
民法112条第2項―現行条文本文
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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P2 /
夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しないが、相手方においてその夫婦の日常家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、権限外の行為についての表見代理の規定の趣旨が類推適用される。
夫婦の日常家事代理権の範囲外でも、相手方に正当な理由がある場合には110条の趣旨が類推適用されるとするのが判例。
根拠条文:民法110条・e-Govで法令を開く民法761条・e-Govで法令を開く
民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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民法761条―現行条文本文
第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
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P3 /
代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、相手方が、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを、その相手方において主張立証しなければならない。
109条の表見代理では、相手方は代理権があると信じたことや無過失まで主張立証する必要はなく、悪意・有過失でないことは相手方の責任免脱事由。
根拠条文:民法109条第1項・e-Govで法令を開く
民法109条第1項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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P4 /
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。
追認拒絶後は、無権代理人が本人を相続しても、追認拒絶の効果は覆らず、その行為が当然に有効になるわけではない。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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P5 /
無権代理人が本人を共同相続した場合においては、無権代理人の相続分の限度で無権代理行為は当然に有効になる。
共同相続の場合、他の共同相続人全員が追認しない限り、無権代理行為は相続分に応じて当然に有効にはならない。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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全体要旨
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