民法 第90問
教材: 民法①
司法試験 H18 第33問
論点: 無権代理と相続
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
無権代理人が本人の地位を単独相続した場合、本人が追認を拒絶した後に死亡したときでも、無権代理行為は有効になる。
判例は、本人が追認拒絶をすると無権代理行為は本人に対して効力を生じないとし、その後に無権代理人が本人を相続しても、その拒絶の効果に影響しないとしている。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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2 /
無権代理人が本人の地位を共同相続した場合、他の共同相続人のだれかが追認をすることに反対すれば、無権代理行為は有効にならない。
共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は当然に有効とはならないとする判例がある。したがって、他の共同相続人の反対があれば有効化しない。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く民法117条第1項・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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3 /
本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
本人が無権代理人を相続した場合でも、本人が追認を拒絶できるとするのが判例の立場である。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く民法117条第1項・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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4 /
本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理人の相手方に対する責任を承継する。
民法117条の無権代理人の責任は相続の対象となり、本人が無権代理人を相続したときはその責任を承継すると判例は述べている。
根拠条文:民法117条第1項・e-Govで法令を開く
民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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5 /
無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
無権代理人の地位を先に相続した者が後に本人も相続した場合、本人として追認拒絶できる余地はないとするのが判例で、追認拒絶はできない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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全体要旨
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