民法 第92問
教材: 民法①
司法試験 H23 第3問 / 予備試験 H23 第2問
論点: 無権代理
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも、相手方は、その事実を知らなければ取消権を行使することができる。
無権代理行為の追認があれば、相手方は追認後に無権代理を理由として取消権を行使できない。設問は、事実を知らなければ取消権を行使できるとしており誤り。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法113条第2項・e-Govで法令を開く民法115条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法113条第2項―現行条文本文
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
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民法115条―現行条文本文
第百十五条 (無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
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p2 /
無権代理行為の相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができるが、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
相手方は民法114条により追認するかどうかの確答を催告でき、本人が期間内に確答しなければ追認を拒絶したものとみなされる。設問は追認を拒絶したものとみなされるとしており、結論は近いが問題文中の条文説明と整合するため、この肢自体は誤りとして処理されている。
根拠条文:民法114条・e-Govで法令を開く
民法114条―現行条文本文
第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
無権代理行為の相手方は、表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求をすることができるが、これに対し無権代理人は、表見代理の成立を主張してその責任を免れることができる。
判例は、表見代理の成立要件や法的効果の問題と無権代理人の責任追及は別であり、相手方は表見代理を主張せずに無権代理人へ民法117条の責任を問えるとする。無権代理人が表見代理成立を主張して免責することはできない。
根拠条文:民法117条第1項・e-Govで法令を開く
民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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p4 /
無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した後、本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、他の共同相続人全員の追認がなくても、無権代理人が本人から相続により承継した部分について、無権代理行為は有効となる。
判例は、共同相続人の一部による追認では無権代理行為は有効にならず、共同相続人全員の追認が必要とする。無権代理人が相続した持分部分だけ有効になるという設問は誤り。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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p5 /
無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため、本人が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した後死亡し、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は、有効となる。
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続しても、その拒絶の効果は左右されない。したがって、相続後に有効になるわけではなく、設問末尾の内容自体は誤りに見えるが、出題の判例趣旨では本人の追認拒絶があれば無権代理行為は有効にならないことを確認する。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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全体要旨
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