民法 第88問
教材: 民法①
プレ-28
論点: 無権代理
問題
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Aは、Bの代理人と称するC(30歳)との間で、B所有の甲土地を買い受けるとの売買契約を締結したが、BはCが無権代理であったと主張して争っている。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
AがBに対し、売買契約の履行を求める訴えを提起したところ、Cの代理権の存在について真偽不明となった。この場合、裁判所は、AとBの代理人と称するCとの間で売買契約が締結されたことが証拠上認められれば、A勝訴の判決を言い渡す。
代理権の存在が真偽不明なら、無権代理として処理される。売買契約締結の事実だけでA勝訴とはいえない。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Aは、Bに対し、相当の期間を定め、その期間内に無権代理人Cのした売買契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をしたが、Bはその期間内に確答をしなかった。この場合、Aは、Bに対し、売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続をするよう求めることができる。
民法114条により、相手方の催告に対し本人が期間内に確答しないと追認拒絶とみなされる。したがって、当然に登記請求はできない。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法114条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法114条―現行条文本文
第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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3 /
配偶者のいないBが死亡し、Bに子C及びDがいた場合、Dが追認を拒絶していても、Aは、Cに対し、甲土地の共有持分2分の1について、所有権移転登記手続を求めることができる。
無権代理行為の追認権は、共同相続人全員に不可分的に帰属する。Dが拒絶している限り、C単独の追認では有効にならない。
根拠条文:民法116条・e-Govで法令を開く
民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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4 /
Aにおいて、Cが無権代理人であることについて善意かつ無過失であれば、Cに故意又は過失がなくても、Cに対し、甲土地の転売で得られたはずの利益の賠償を請求することができる。
無権代理人の責任は履行又は損害賠償責任で、相手方保護と取引安全の観点から法定の無過失責任と解される。Cに故意・過失は不要。
根拠条文:民法117条第1項・e-Govで法令を開く
民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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5 /
Aは、Bに対しては売買契約の履行を、Cに対しては無権代理人の責任として損害賠償をそれぞれ求める訴えを提起するとともに、同時審判の申出をした。第一回口頭弁論期日にBは出頭して争ったが、Cは答弁書等の書面を提出せずに欠席した場合、裁判所は、Cに対する請求について弁論を分離して終結し、A勝訴の判決を言い渡すことができる。
同時審判の申出がある場合、共同被告間の関係から原則として弁論分離・先行判決はできない。C欠席でも直ちに分離終結は不可。
根拠条文:民法41条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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