民法 第85問
教材: 民法①
司法試験 H18 第25問(改)
論点: 表見代理
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
削除済みの過去問題文であり、現在の設問の選択肢としては扱われていない。
2 /
権限外の行為の表見代理の規定は、本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる。
110条は、代理人が権限外行為をした場合のほか、本人自身を装って権限外行為をした場合にも類推適用されうるとする判例の趣旨に沿う。
根拠条文:民法110条・e-Govで法令を開く
民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
権限外の行為の表見代理の規定は、公法上の行為を委託された場合であっても、それが私法上の契約による義務の履行のためのものであるときは、適用することができる。
公法上の行為でも、私法上の契約上の義務履行のための一環なら、110条の類推適用を認める判例の立場に合致する。
根拠条文:民法110条・e-Govで法令を開く
民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人が代理権を与えられていないことを当該第三者が知り又は過失により知らなかったことを証明して、表見代理の責任を免れることができる。
109条1項ただし書の内容に沿い、第三者が無権代理を知り又は過失で知らなかった場合には責任を免れない。
根拠条文:民法109条第1項・e-Govで法令を開く
民法109条第1項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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5 /
権限外の行為の表見代理の規定は、自己の利益を図るためにその権限を行使した場合にも適用することができる。
自己または第三者の利益を図る目的で権限を行使した場合は、相手方がその目的を知り又は知ることができたときに限り無権代理とみなす扱いで、110条の適用場面とは別。
根拠条文:民法110条・e-Govで法令を開く民法107条・e-Govで法令を開く
民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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