民法 第84問
教材: 民法①
プレ-15
論点: 表見代理
問題
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AはBに対し、自己所有の土地を売却する代理権を与え、代理人欄と委任事項欄が共に白紙の委任状を交付した。この事例に関する次の教授の質問に対する学生の1から5までの回答のうち、誤っているものはどれか。教授 Bは、白紙委任状の委任事項欄にBのCに対する債務を担保するためA所有の土地に抵当権を設定するとの内容を記入し、Cとの間で抵当権設定契約を締結した。この場合、相手方Cを保護することはできますか。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
学生ア BにはA所有の土地を売却する代理権があったのですから、これを基本代理権として民法第110条により相手方Cを保護することができると思います。
白紙委任状で与えられた売却代理権を基本代理権として、その範囲外行為についても外形があれば110条の問題となる。したがって、C保護の可能性を110条で考えるのは正しい。
根拠条文:民法110条・e-Govで法令を開く民法110条第1項・e-Govで法令を開く
民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法110条第1項―現行条文本文
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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2 /
学生イ 私は、AはBに対し、白紙委任状を交付することによりCに対して代理権授与表示をしたというから、民法第109条により相手方Cを保護することができると考えます。
白紙委任状の交付により、第三者Cに対する代理権授与表示を認めて109条で保護する、という整理は正しい。
根拠条文:民法109条・e-Govで法令を開く民法109条第1項・e-Govで法令を開く民法109条第2項・e-Govで法令を開く
民法109条―現行条文本文
第百九条 (代理権授与の表示による表見代理等)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
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民法109条第1項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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民法109条第2項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
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3 /
学生ウ 白紙委任状の代理人欄だけを利用して委任事項についてはBに与えた代理権の範囲内であったのですから、民法第109条で保護できると思いますが、本件では委任事項欄についても逸脱があるので、もはや第109条の代理権授与表示があったとはいえないと思います。
109条は、第三者に対する代理権授与表示が前提。委任事項欄まで逸脱しており、表示があったとはいえないという説明は、解説の趣旨に合う。
根拠条文:民法109条・e-Govで法令を開く民法109条第1項・e-Govで法令を開く民法109条第2項・e-Govで法令を開く
民法109条―現行条文本文
第百九条 (代理権授与の表示による表見代理等)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
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民法109条第1項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法109条第2項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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4 /
学生ア この場合も、もともとAは代理人に自己所有の土地を売却してもらおうと思っていたのですから、民法第110条で保護すればよいと思います。
110条の基本代理権は、問題となる行為の基礎となる代理権が必要。Aが当初売却を考えていたとしても、Bに売却代理権がない以上、110条では保護できない。
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民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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民法110条第1項―現行条文本文
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された肢であり、現行問題としては判断対象外。
根拠条文:民法109条第2項・e-Govで法令を開く
民法109条第2項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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