民法 第83問
教材: 民法①
司法試験 H26 第3問
論点: 代理人の権限
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限を有する。
売買契約締結の代理権から当然に解除・取消しの相手方対応権限まで当然には導けない。説明では、売買契約取消しの意思表示を受ける権限まで含むとするのが相当とされていない。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
成年後見人は成年被後見人を包括的に代表するが、日常生活に関する行為が可能だからといって、その分野で代理できなくなるわけではない。説明では本肢は誤りとされている。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く民法859条第1項・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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民法859条第1項―現行条文本文
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
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p3 /
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第一審において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。
不在者財産管理人が保存行為として控訴をする場合は、家庭裁判所の許可を要しないと説明されている。したがって本肢は正しい。
根拠条文:民法28条・e-Govで法令を開く民法103条第1号・e-Govで法令を開く
民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法103条第1号―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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p4 /
委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
委任による代理人は、本人の許諾がある場合のほか、やむを得ない事由がある場合にも復代理人を選任できる。説明でも民法104条により正しいとされている。
根拠条文:民法104条・e-Govで法令を開く民法105条・e-Govで法令を開く
民法104条―現行条文本文
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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民法105条―現行条文本文
第百五条 (法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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p5 /
個別に代理権の授権がなければ、日常の家事に関する事項についても、夫婦の一方は、他の一方のために法律行為をすることはできない。
夫婦の一方は日常家事について他方を代理しうると解されるため、個別の授権がないから直ちにできないとはいえない。説明では本肢は誤りとされている。
根拠条文:民法761条・e-Govで法令を開く
民法761条―現行条文本文
第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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