民法 第82問
教材: 民法①
司法試験 H30 第4問 / 予備試験 H30 第2問(改)
論点: 任意代理
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
3. イ・エ
正誤・解説
p1 /
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、本人は、自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない。
101条3項により、特定の法律行為の代理人が行為したときは、本人は自ら知っていた事情だけでなく、過失により知らなかった事情についても、代理人が過失なく知らなかったことを主張できない。
根拠条文:民法101条第3項・e-Govで法令を開く民法101条第1項・e-Govで法令を開く
民法101条第3項―現行条文本文
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法101条第1項―現行条文本文
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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p2 /
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限のみを有する。
103条は、権限の定めのない代理人の権限として保存行為だけでなく、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲での利用・改良も認めている。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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p3 /
代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合、相手方は、本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず、当該売買契約の無効を主張することができる。
94条1項により通謀虚偽表示は無効であり、101条1項により相手方が虚偽表示の効力を知らなかったなどの場合でも事実は代理人について判断する。したがって本人の知不知にかかわらず無効主張できる。
根拠条文:民法101条第3項・e-Govで法令を開く民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法101条第1項・e-Govで法令を開く
民法101条第3項―現行条文本文
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
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民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法101条第1項―現行条文本文
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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p4 /
代理人が保佐開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する。
111条1項は代理権消滅事由を限定列挙しており、保佐開始の審判は含まれない。したがって、保佐開始の審判を受けても当然に代理権は消滅しない。
根拠条文:民法111条第1項・e-Govで法令を開く
民法111条第1項―現行条文本文
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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p5 /
代理人が相手方と売買契約を締結した後、その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合であっても、本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない。
102条本文により、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消せない。したがって本人は、この理由では売買契約を取り消せない。
根拠条文:民法102条・e-Govで法令を開く
民法102条―現行条文本文
第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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