民法 第80問
教材: 民法①
司法試験 H23 第4問
論点: 代理人の権限
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。
成年後見人は包括的代理権を有し、被後見人の意思に反することがあっても、権限内の代理行為なら無権代理にはならない。
根拠条文:民法858条・e-Govで法令を開く民法859条第1項・e-Govで法令を開く
民法858条―現行条文本文
第八百五十八条 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法859条第1項―現行条文本文
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
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p2 /
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をしたときは、その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているときは、他の一方は、その行為の効力が生じないことを主張することができる。
共同親権では、共同名義での行為でも、相手方が他方の意思に反することを知っていたなら、行為の効力を争うことができる。
根拠条文:民法825条・e-Govで法令を開く
民法825条―現行条文本文
第八百二十五条 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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p3 /
委任による代理人が、やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には、復代理人はあくまで代理人との法律関係しか有しないので、復代理人の行為が本人のための代理行為となることはない。
復代理人は本人を代理する地位を持ち、適法に選任された復代理人の行為は本人のための代理行為となる。
根拠条文:民法104条・e-Govで法令を開く民法106条第1項・e-Govで法令を開く民法106条第2項・e-Govで法令を開く
民法104条―現行条文本文
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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民法106条第1項―現行条文本文
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
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民法106条第2項―現行条文本文
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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p4 /
判例によれば、親権者が子の財産を第三者に売却する行為を代理するに当たって、親権者がその子に損害を及ぼし、第三者の利益を図る目的を有していたときは、その子の利益に反する行為であるから、無権代理となる。
利益相反行為かどうかは、親権者側の動機・意図ではなく、行為自体を外形的・客観的にみて判断する。目的が第三者利益でも直ちに無権代理とはならない。
根拠条文:民法826条第1項・e-Govで法令を開く民法113条・e-Govで法令を開く
民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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民法113条―現行条文本文
第百十三条 (無権代理)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
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p5 /
委任による代理人は、未成年者でもよいが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
委任による代理人には未成年者もなれるが、未成年者がした代理行為でも、制限行為能力を理由にその法定代理人が当然に取り消せるわけではない。
根拠条文:民法102条・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民法102条―現行条文本文
第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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全体要旨
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