民法 第79問
教材: 民法①
司法試験 R05 第36問
論点: 重大な過失
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合には,相手方がその目的を知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その行為は,代理権を有しない者がした行為とみなされる。
107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときに、代理権を有しない者の行為とみなす。文中の「重大な過失」は判例・条文の趣旨と合わない。
根拠条文:民法107条・e-Govで法令を開く
民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は,その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,その者がその特約の存在を知り,又は重大な過失によって知らなかったとしても,対抗することができない。
466条の5第1項は、譲渡制限の意思表示は原則として差押債権者に対抗できるが、同条2項により、当該預貯金債権に対する強制執行の差押債権者には適用しない。
根拠条文:民法466条の5第1項・e-Govで法令を開く民法466条の5第2項・e-Govで法令を開く
民法466条の5第1項―現行条文本文
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
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民法466条の5第2項―現行条文本文
前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
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p3 /
債権について当事者がした相殺を禁止する旨の特約は,その債権の譲受人がその特約の存在を知り,又は重大な過失によって知らなかった場合には,その譲受人に対抗することができる。
505条2項は、相殺禁止・制限の意思表示は、第三者がそれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗できるとする。譲受人にも同様に対抗可能。
根拠条文:民法505条第2項・e-Govで法令を開く
民法505条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
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p4 /
債務の弁済として給付をした者は,その時において債務の存在しないことを知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,その給付したものの返還を請求することができない。
705条は、弁済として給付した者がその時に債務不存在を知っていたときに返還請求できないとする。問題文は「重大な過失」を加えており、条文どおりではない。
根拠条文:民法705条・e-Govで法令を開く
民法705条―現行条文本文
第七百五条 (債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
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p5 /
賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは,賃貸人は,賃借人に重大な過失がない限り,債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。
失火責任関係法は民法709条の失火について重過失を要件として制限するが、債務不履行による損害賠償請求の本件には適用されない。よって、重過失がない限り請求できないとはいえない。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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