民法 第77問
教材: 民法①
司法試験 R06 第3問
論点: 代理
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
相手方が代理人に対して本人のためにすることを示して意思表示をした場合において、代理人がその意思表示を受領する権限を有していたときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は、本人に対して効力を生ずる。
民法99条1項は、代理人の権限内での意思表示は本人に直接効力を生じるとする。相手方が本人のためにすることを示していれば足り、代理人が受領の意思を示す必要はない。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたことによって影響を受けるべきときは、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれについて決する。
民法101条1項は、こうした事情の有無を『代理人について』決すると定める。本人の選択で本人・代理人のいずれかにするという趣旨ではない。
根拠条文:民法101条第1項・e-Govで法令を開く
民法101条第1項―現行条文本文
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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p3 /
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
民法104条は、委任による代理人が復代理人を選任できる場面を、本人の許諾がある場合又はやむを得ない事由がある場合に限っている。
根拠条文:民法104条・e-Govで法令を開く
民法104条―現行条文本文
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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p4 /
代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたときは、消滅する。
民法111条1項・2号は、代理人が後見開始の審判を受けたことを代理権消滅事由としている。
根拠条文:民法111条第1項・e-Govで法令を開く民法111条第2号・e-Govで法令を開く
民法111条第1項―現行条文本文
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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民法111条第2号―現行条文本文
第百十一条 (代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
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p5 /
代理権を有しない者がした契約について本人が追認したときは、その効力は、別段の意思表示がない限り、将来に向かってのみ生ずる。
民法116条本文は、追認は契約時にさかのぼってその効力を生ずるとしている。設問は将来効のみとしており誤り。
根拠条文:民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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全体要旨
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