民法 第76問
教材: 民法①
司法試験 R05 第4問
論点: 代理
問題
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代理に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合において、本人が自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないのは、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときに限られる。
民法101条3項は、特定の法律行為を委託された代理人が行為した場合、本人は自己が知っていた事情を代理人が知らなかったことを主張できないと定める。本人の指図に従った場合に限られない。
根拠条文:民法101条第3項・e-Govで法令を開く
民法101条第3項―現行条文本文
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
法定代理人は、やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
民法105条は、法定代理人がやむを得ない事由により復代理人を選任したときは、本人に対し選任・監督についてのみ責任を負うとする。
根拠条文:民法105条・e-Govで法令を開く
民法105条―現行条文本文
第百五条 (法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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p3 /
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
民法102条ただし書は、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為には取消しの制限が及ばない。したがって、当該行為は行為能力の制限を理由に取り消せる。
根拠条文:民法102条・e-Govで法令を開く
民法102条―現行条文本文
第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
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p4 /
Aが、Bの代理人として、AB間の契約に基づくBのAに対する債務の履行をしたときは、その履行は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
民法108条1項ただし書により、債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為については、自己契約・双方代理であっても「代理権を有しない者がした行為」とはみなされない。
根拠条文:民法108条第1項・e-Govで法令を開く民法108条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法108条第1項―現行条文本文
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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民法108条第1項ただし書―現行条文本文
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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p5 /
権限の定めのない代理人は、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する。
民法103条は、権限の定めのない代理人の権限として、代理の目的物・権利の性質を変えない範囲での利用又は改良を目的とする行為を認める。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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全体要旨
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