民法 第75問
教材: 民法①
司法試験 R01 第3問
論点: 代理
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場合、Cにおいて、BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ、A C間に契約の効力が生じることはない。
民法99条1項・100条ただし書により、相手方が代理行為であることを知り、または知ることができたときは本人に直接効力が生じる。したがって、知っていた場合に限られない。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く民法100条・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法100条―現行条文本文
第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
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p2 /
Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。
民法108条1項ただし書により、同一の法律行為について当事者双方の代理人となることは、双方の許諾があれば可能。
根拠条文:民法108条第1項・e-Govで法令を開く
民法108条第1項―現行条文本文
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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p3 /
委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとしても、本人に対して復代理人の選任についての責任を負うことはない。
民法104条は、やむを得ない事由がないのに復代理人を選任した場合の責任を定める。指名に従った選任でも、選任時に不適任を知っていれば責任を免れないと解される。
根拠条文:民法104条・e-Govで法令を開く
民法104条―現行条文本文
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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p4 /
法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。
民法105条は、法定代理人がやむを得ない事由で復代理人を選任したときは、本人に対し選任・監督責任のみを負うとする。
根拠条文:民法105条・e-Govで法令を開く
民法105条―現行条文本文
第百五条 (法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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p5 /
無権代理人は、本人の追認を得られなかったとしても、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。
民法117条1項は、無権代理人が代理権を信じたことにつき善意無過失でも、一定の場合に相手方に対する責任を負うとする。過失なく信じたから当然に免責されるわけではない。
根拠条文:民法117条第1項・e-Govで法令を開く
民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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全体要旨
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