民法 第74問
教材: 民法①
司法試験 H29 第5問
論点: 代理
問題
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抽出問題文を表示
アからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものはどれか。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合において、それが代理人の権限内の行為であるときは、本人は、代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失があったとしても、その行為について責任を免れることができない。
107条の趣旨は、相手方が代理人の目的を知り、又は知り得たときは本人に効果を帰属させないというもの。相手方に過失があるだけで直ちに本人免責不可とはいえない。
根拠条文:民法107条・e-Govで法令を開く
民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人に代理権が与えられていないことをその第三者が知り、又は過失によって知らなかったことを主張立証すれば、その表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる。
109条1項につき、第三者が無権代理であることを知り、又は過失により知らなかったときは表示者は責任を負わない。
根拠条文:民法109条第1項・e-Govで法令を開く
民法109条第1項―現行条文本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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p3 /
権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。
110条の表見代理は、相手方に正当な理由があるかが問題で、本人に過失がないことだけで直ちに成立が否定されるわけではない。
根拠条文:民法110条・e-Govで法令を開く
民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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p4 /
代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなければ成立しない。
112条1項は、消滅後に第三者が善意無過失であれば足り、消滅前に取引をしたことまでは要しない。
根拠条文:民法112条第1項・e-Govで法令を開く
民法112条第1項―現行条文本文
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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p5 /
相手方から履行の請求を受けた無権代理人は、表見代理が成立することを理由として無権代理人の責任を免れることはできない。
117条の無権代理人責任は、表見代理が成立する場面では否定されるのが判例・通説の理解。肢文は逆に「免れない」とするので誤り。
根拠条文:民法117条・e-Govで法令を開く
民法117条―現行条文本文
第百十七条 (無権代理人の責任)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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