民法 第73問
教材: 民法①
司法試験 H28 第4問 / 予備試験 H28 第2問(改)
論点: 代理
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
無権代理行為の相手方は、代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときを除き、民法上の無権代理人の責任を追及することができない。
説明では、117条2項により、相手方が過失で知らなかった場合でも、本人が無権代理を知っていた場合を除き、無権代理人の責任追及はできないとしている。
根拠条文:民法117条第1項・e-Govで法令を開く民法117条第2項・e-Govで法令を開く
民法117条第1項―現行条文本文
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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民法117条第2項―現行条文本文
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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p2 /
代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
説明では、111条2号に「代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと」が挙げられており、後見開始の審判で代理権は消滅する。
根拠条文:民法111条第1項・e-Govで法令を開く民法111条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法111条第1項―現行条文本文
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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民法111条第1項第2号―現行条文本文
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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p3 /
成年後見人は、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
説明では、105条は法定代理人についての規定であり、成年後見人はやむを得ない事由がなくても自己の責任で復代理人を選任できるとしている。
根拠条文:民法105条・e-Govで法令を開く民法106条第2項・e-Govで法令を開く
民法105条―現行条文本文
第百五条 (法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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民法106条第2項―現行条文本文
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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p4 /
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。
説明では、委任による代理人が選任した復代理人にも、106条2項により本人に対する償還請求が認められるとしている。
根拠条文:民法106条第2項・e-Govで法令を開く民法104条・e-Govで法令を開く民法650条第1項・e-Govで法令を開く
民法106条第2項―現行条文本文
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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民法104条―現行条文本文
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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p5 /
Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合、Bは当該売買契約を取り消すことができるが、Aは当該売買契約を取り消すことができない。
説明では、意思表示の瑕疵は代理人について判断され、詐欺による意思表示は代理人Bも本人Aも取り消し得るが、Bが代理人として取り消すには代理権の範囲内である必要があるとしている。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法101条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法101条第1項―現行条文本文
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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全体要旨
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