民法 第72問
教材: 民法①
司法試験 H27 第3問 / 予備試験 H27 第2問
論点: 代理
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Cとの間で甲土地の売買契約を締結する際に、Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名をさせた場合でも、AC間に売買契約の効力が生ずる。
99条1項より、代理人Bが権限内で本人Aのためにする意思表示はAに直接効力を生じる。従業員Dが署名していても、Bが本人のためにすることを示していれば足りる。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に売買契約の効力は生じない。
106条1項・2項より、復代理人は権限内で本人を代表し、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利義務を負う。自己が復代理人であることを示さなくても、直ちに効力が否定されるわけではない。
根拠条文:民法106条第1項・e-Govで法令を開く
民法106条第1項―現行条文本文
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
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p3 /
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、CのBに対する詐欺により、Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、その売買契約を取り消すことができない。
96条1項、101条1項、120条2項の関係から、詐欺による意思表示の効果は代理人について判断され、詐欺があれば本人A側で取消し得る。したがって「取り消せない」は誤り。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法101条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法101条第1項―現行条文本文
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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p4 /
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Cから甲土地を売却する権限を与えられてCの代理人にもなり、A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した場合、Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。
108条1項は双方代理を原則として禁止しており、事前通知だけで当然に有効にはならない。例外の成否は別途問題となるが、本肢のように通知のみで効力発生とするのは誤り。
根拠条文:民法108条第1項・e-Govで法令を開く
民法108条第1項―現行条文本文
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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p5 /
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。
100条ただし書により、本人のためにすることを示さない意思表示でも、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは99条1項が準用される。よってAに効力が及ぶ。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く民法100条・e-Govで法令を開く民法100条ただし書・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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民法100条―現行条文本文
第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
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民法100条ただし書―現行条文本文
第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
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全体要旨
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